厚労省より、注射用鉄剤の適正使用に関する通知がありました。
PDFは以下からご覧いただけます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・〔以下、抜粋〕・・・・・・・・・・・・・・・・・・
鉄欠乏性貧血の治療を目的として承認されている注射用鉄剤については、経口鉄剤の投与が困難又は不適当な場合に限り使用することとされています。
今般、鉄剤の静脈内注射について、不適切な利用の実態があることが確認されたことを踏まえスポーツ庁競技スポーツ課長・政策課長・参事官(地域振興担当)より、別添のとおり「不適切な鉄剤の静脈内注射の防止について(依頼)」 が発出されたところです。
鉄剤の静脈内注射は、鉄分の過剰摂取につながりやすく、急性および慢性の副作用を引き起こすおそれがあります。
つきましては、別添の通知の内容に御留意の上、鉄剤の仕様に当たっては競技者及び関係者の希望によるのではなく、添付文書を熟読し、医学上の必要性を判断し、適切な対応をしていただけるよう、貴管下関係者、病院、診療所、薬局等に周知方お願いします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・